医療機関での受診が前提
補装具(福祉)や小児治療用眼鏡など
目的に応じたメガネの作製で補助金などが支給される事があります。
障害者総合支援法による補装具支給制度により、眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)等の補装具費の支給を受ける事が可能です。
小児弱視等の治療用眼鏡等についても療養費の支給を受ける事が可能です。

こどもメガネの補助金制度
小児弱視等の治療用眼鏡等に関する療養費の支給について
各種保険から療養費が支給されます。また、こども医療費助成制度により
自己負担金が返金されることがあります。
※申請などはご自身で行う必要があります。
各種保険から療養費が支給されます。また、こども医療費助成制度により
自己負担金が返金されることがあります。
※申請などはご自身で行う必要があります。
