小児治療用眼鏡
平成18年4月1日から9歳未満(申請時に8歳)のお子様の『治療用』メガネが保険適用となりました。これにより眼鏡の購入代金の一部が助成されます。
保険適用の対象
- 健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
(申請時に9歳未満であること。8歳まで。) - 小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象
(※一般的な近視・遠視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。)
※医師から『処方箋』や『指示書』が発行された場合は健康保険の対象になるのかを確認してみましょう。
申請方法と必要書類
申請方法
お客様ご自身が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請することによって、負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
眼科専門医・医療機関の指示書(処方箋)でメガネを作る。
眼科医が『治療用眼鏡』として処方したメガネ。
※受診時にお医者様、又はORT(視能訓練士)さんや医療スタッフさんに確認して下さい。
メガネ屋さんで領収証を発行してもらう。
・使用する本人様の宛名で、但書は『治療用眼鏡等』(レンズ代・フレーム代)などが記載されたモノ。
・金額は実際に支払った金額が記載されていること。
加入保険機関へ申請書を提出する。
各加入保険機関(保険証の発行機関)に『療養費支給申請書』(治療用装具)を取寄せ(ダウンロード)して記入。
※記入方法などは各様式をご確認下さい。
上記、3点の書類を全てそろえ提出。
『支給決定通知書』が届き、自己負担差引額が振り込まれます。
・届くまでに少し時間が掛かる事がございます。(2~3カ月程度)
・通知内容に間違いがないか確認しましょう。
更新(再申請)について
9歳未満(申請時8歳まで)なら、再申請で眼鏡を作り直す事が出来ます。
- 5歳未満のお子様 【装着期間が1年以上ある事】
- 5歳以上のお子様 【装着期間が2年以上ある事】
給付額について
保険適用で療養費として支給される金額には上限があります。
- 眼鏡(メガネ)38,902円
(36,700×1.06) - コンタクトレンズ(1枚)16,324円
(15,400×1.06)
・障害者総合支援法の補装具種目
・令和元年10月1日より算定額は100分の106に更新
- 実際の支払金額の7割(義務教育就学前は8割)
※各自治体により『こども療養費助成』がありさらに支給額が加算される事もございます。
※消費税は自己負担です。
※お子様にとって最適と思われるフレームやレンズの組み合わせを選択しましょう。
こども用のメガネは”小さいだけ”ではなくサイズ・設計なども専用に作られています。