目次 子供メガネ・キッズめがね 医療機関での受診が前提補装具(福祉)や小児治療用眼鏡など目的に応じたメガネの作製で補助金などが支給される事があります。 障害者総合支援法による補装具支給制度により、眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)等の補装具費の支給を受ける事が可能です。 小児弱視等の治療用眼鏡等についても療養費の支給を受ける事が可能です。 子供メガネの補助金制度保険協会や各自治体などで支給の要件などが異なる事も御座います。お住まいの地域の福祉課や眼科専門医などでも相談下さい。